はじめまして。初めて質問いたします。よろしくお願いいたします。
この度住宅を購入するにあたり、私の親より900万円借りて頭金の一部にしようと思っています。
私名義の定期預金が1000万あり、今年の9月に満期の為その時に返すつもりです。(金利の良い商品の為、途中で解約したくありません。)
そこで質問なのですが、借用書を書いておけば余計な税金や費用は掛からないのでしょうか?また借用書を書く際、利息分も明記しなくてはいけないと思うのですが、借用期間が5ヶ月と短期なことも踏まえ、どのくらいにしておくのがよいのでしょうか?
最後に、この事は不動産会社の方へ言うべきなのですか?
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
ひゅうがさん
回答:1件
短期・少額の借入なら、利息を支払わなくてもOKです。
はじめまして。税理士の木下と申します。
親族間で借入をする場合には、きちんと金銭消費貸借契約書(借用書)を作成し、返済しなければ、贈与と認定されることがあります。
ただし、ひゅうがさんのケースでは、借入金額が900万円で、借入期間が5ヶ月とのことですので、あまり神経質になる必要はありません。
仮に年利2%としても5ヶ月間の利息は7.5万円ですので、贈与税の基礎控除(110万円)以下に収まります。
要は、900万円を借りた事実と5ヶ月後に返済した事実が分かればよいと思われます。
なので、借用書を作成した上で、それぞれの銀行口座へ振込む形で借入及び返済をすれば、通張に記録が残りますのでそれで充分でしょう。
回答専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
木下 裕隆が提供する商品・サービス
ちょっと待って。申告書提出その前に!
(1日限定3組)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング