対象:会計・経理
現状、残高確認書に回答する場合、我社では相手会社の請求書日付ベース(ほぼ買掛残高)で回答していますが、最近発生ベースで記入される会社が多く、多額の差額が生じ経理では把握しきれず、他部署が請求書を溜め込んでいるのではないかと心配になり、他部署に請求書、見積書の日付と金額を確認のみして、請求書ベースで回答しています。
そこで、2件質問です。
1.回答は弊社の相手の請求書日付や発生を気にせず、明細を添付すれば、買掛ベースでもよいのか?
2.あとで、税務署に説明を要求されたりしないのか?
教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
Steffiさん ( 東京都 / 女性 / 46歳 )
回答:2件
高橋 聡
公認会計士
15
貴社の記録をそのまま回答
初めまして、公認会計士の高橋です。
残高確認書は監査手続の一環として取引先に債権や債務残高の確認を求めるものです。
残高が相違していても、素直に貴社で把握している帳簿上の残高を回答して下さい。
差異については先方の担当監査人が調査を行います。
また、税務署に説明を求められることはありませんのでご安心を。
原 幹
公認会計士
11
御社の計上基準にて回答してください
Steffiさん、こんにちは。
売掛金残高確認書への回答という前提でご質問にお答えします。
1.
御社の計上基準にて回答してください。たとえば請求書日付ベースで買掛金計上しているのであれば、それにもとづく残高にて回答します。
残高確認書は、確認書の発送元(相手会社)の売掛金残高を検証するために作成されます。相手方(つまり御社)と発送元(相手会社)の計上基準が食い違えば当然差異が出るので、差異調整を通じて残高の妥当性を検証します。
御社の計上基準にもとづく回答をすれば、通常は発送元(相手会社)側の売掛金計上額と一致するはずです。差異が出る場合はいずれかに原因がある(相手会社が発生ベースで計上など)ので、原因分析と差異調整を行います。
逆に、相手会社に合わせて回答してしまうと差異が表面化しないため、不一致原因を調整することができなくなり監査上はよろしくありません。その意味でも御社の計上基準にて回答してください。
2.
残高確認書は税務署ではなく、相手会社の委託を受けて監査法人が発送・回収しています。したがって税務署に説明を求められることはありませんし、通常は監査法人と相手会社との間で差異原因の調整を行いますので回答してから再度照会がくることはあまりないと思われます。
以上、よろしくお願いいたします。
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