対象:税務・確定申告
支払い金額に応じて按分して源泉徴収します
こんにちは。
役員の退職慰労金は、支払いの決議の日の属する年分の退職所得になります。
分割支給する場合でも、その年分は変わりません。
平成20年に支払決議があって、10年間で分割支給する時でも、その所得の年分は平成20年分です。
所得税の計算は、総額について、退職所得控除額を控除し、残額を2分の1にして税率表で所得税額を求めるという、通常の退職所得に対する所得税の計算を行います。
たとえば退職金が2000万円、所得税が100万円だとしましょう。
計算上、所得税計算を先に出しておきます。
あとは、たとえば10年間で均等分割で支給する際には、初年度支払い200万円、所得税10万円、差し引き手取り190万円、のような支払い方となります。
支払い金額と所得税額を比例按分的に割づけて、支払い、所得税の源泉徴収、納税をしていきます。
退職所得の所得税は、基本的に源泉徴収であり、もらっていないのに税金だけ全額納める、ということは起こりません。
お分かりいただけたでしょうか。
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この回答の相談
役員退職慰労金の分割支払時について、法人側は、?株主総会の決議時に全額損金算入?支払った都度、支払った額を損金算入、のいずれでも可能であることが分かったのですが、その場合… [続きを読む]
scottieさん (愛知県/29歳/男性)
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