対象:年金・社会保険
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役所に相談してみましょう
きょん10さん、こんにちは。CFPの藤井です。
国民健康保険には、保険料の免除制度がありません。したがって、国民健康保険料は、資格を得たのに支払われていないとすると、やはり過去に遡って払わないといけません。
ただし、一度に全額支払えといわれてもなかなか出来ない場合もありますので、分納制度というのがあり、今後少しずつ収めていくという方法が取れます。
通常新規に国民健康保険に加入する場合は、それまで加入していた社会保険の実態を明らかにしないといけません。それによって、いつから国民健康保険の保険料を支払うべきかが決まります。
もし、他の地方自治体に引越しをした場合、そこで国民健康保険の申請をしたときには、「前にお住まいのところではどうしていたのですか?」と聞かれることもありますし、聞かれずにそのまま申請が受理されることもあります。それは、それぞれの地方公共団体の間では、国民健康保険の加入に関する情報が共有されていないからです。
例え新しい土地で新規に加入が出来たからといって、以前の保険料が免除された訳ではありませんから、また、今の土地に戻ってきたら、過去の記録を基に、再度請求が来ることは十分に考えられます。
いずれにしろ、制度としては、過去の保険料を支払わなければならないことに変わりはありませんし、無保険のままでは、自由診療扱いで、10割ではなく、その倍を請求されるケースもあるやに聞きますから、今お住まいの役所にありのままの状況を至急相談してみるのが良いかと思います。
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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これについてどう考えるかは良心の問題です
きょん10さんへ。ファイナンシャルプランナーで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
まず、大前提の確認です。
当たり前のことですが、われわれAllAboutプロファイルの専門家は、「法令又は公序良俗に反する行為及びこれに類する行為」は絶対に行いませんので、脱法行為を推奨することは決してありませんし、できません。このことをご理解いただいたうえで回答をお読みください。
法律上、市町村に住んでいる人は、国保に加入できない人を除いて、全ての人がその市町村の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険法(抜粋)
第五条 市町村又は特別区の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
第六条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
一 健康保険法の規定による被保険者
二 船員保険法の規定による被保険者
三 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員
四 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
五 健康保険法の規定による被扶養者
六 船員保険法、国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者
七 健康保険法第百二十六条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者
八 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
九 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者
十 国民健康保険組合の被保険者
第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
補足
つまり、法律上は退職して会社の健康保険から抜け、かつ、国保以外の健康保険に入らない場合は、退職すると同時に国保に加入することになるわけです。
退職が去年5月で、国保加入手続を今年5月にした場合は、その間の1年間は保険証はありませんが、国保の加入月は去年5月となり、去年5月に遡って1年間分の国保料を支払わなければなりません。
もし、遡りされないのならば、病気になって保険証が必要になってから国保に加入する人ばかりになり、公的医療保険制度が崩壊してしまいます。
ところが現実は、悪意があるかどうかに関わらず、結果的に遡りの保険料を支払わない方が多いのも事実です。
各公的医療保険制度は縦割りですし、国保も市町村毎の運営ですので他の市町村との情報の連携が取れていないのです。
甲さん 昨年5月 会社退職、A市に居住、国保手続しなかった
今年5月 B市に転居、B市で転居手続をすると同時にB市で国保加入
A市は甲さんがA市の国保に加入しなければならない者だという認識がないまま、甲さんが転居。
結果的に甲さんはA市での1年間の国保料を支払わなかった(もちろんこの1年は無保険状態)
乙さん 昨年5月 会社退職、A市に居住、国保手続しなかった
今年5月 C社に入社、協会けんぽ(旧政管健保)に加入
A市は甲さんがA市の国保に加入しなければならない者だという認識がないまま、甲さんが健康保険法の被保険者に。
結果的に甲さんはA市での1年間の国保料を支払わなかった(もちろんこの1年は無保険状態)
きょん10さんのお住まいの市役所の国保課の方は、このような現実があることを十分に知った上で、あくまでも独り言を呟いたに過ぎません。「転居をすれば支払わなくても良い」などと脱法行為を勧めるようなことを公務員の立場で言うはずはありません。(と思います。)
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