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対象:民事家事・生活トラブル

猥褻行為をされました。

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2009/05/26 12:53

3回目くらいに会った男友達なんですが
会いたいと言われ会ったんですが、ひとしきり喋ったあと彼は『場所を変えよう』と言い出し、車を走らせて彼が止まったのは真っ暗で行き止まりみたいな道の端。着くや否や、彼は『あー。ムラムラしてきた!』と言い出しました。冗談には聞こえなかったので、冷静になるように促しましたが、落ち着く所か、あたしの足に手を置いて
『おれ太ももフェチねんてー』
『マジたってしまった!○○ちゃん触ってやー。』
『なでるだけでもいいし!』
この他に、咥えてとか、触らせてなども言われました。
かなり怖かった。その場所は、かなり奥まで入ってしまっていて、逃げるに逃げられず、嫌だというのを全面に主張しているのに、やめようとしない彼に身の危険を感じました。
ずっと拒否っていると、彼は止めるのも聞かずに自慰行為を始めました。あたしは外に出ようと何度かドアに手を伸ばしましたが、その度に止められました。あたしの腕をつかむ彼の手にかなり力が入っていて、力の差を見せつけられたように感じました。

言うことを聞かないと、もしかしたら殺されたりするかもしれないとか、自慰行為だけじゃ済まずに強姦されるかもという考えばかりが頭を過ぎりました。
そのうち、ズボンの中からアレを出して直接触り、車が揺れるほど集中していました。

帰ったあとあたしはかなりショックでボーっとしてましたが、しばらくして彼からメールが届きました。
『○○ちゃん!今日はありがとう!』
お礼を言われました。あり得ません。

二度とこんなことができないように、経済的にも社会的にも痛い目に合わせないと気が済みません。

慰謝料をとることは可能ですか?教えてください。

中村-さん ( 石川県 / 女性 / 24歳 )

回答:1件

羽柴 駿

羽柴 駿
弁護士

4 good

証拠

2009/05/26 14:02 詳細リンク
(5.0)

その男がしたことは、強制わいせつ罪または県迷惑防止条例違反になると思われます。どちらも犯罪ですから、警察に告訴して処罰してもらい、同時に不法行為による慰謝料を請求できることになります。

また、社会人として落第になる破廉恥な行動ですから、その男の勤務先などに通報することで制裁を加えることも出来るでしょう。

ただし、いずれの方法による場合も、しっかりした証拠が必要です。その夜に人気のない所で車の中での二人だけの出来事ですから、彼が「オレはそんなこと一切していない。彼女が振られた腹いせにでっちあげているんだ」などと弁解した時に、あなたの言い分が真実であることの証拠が必要です。

たとえば、今から彼に会って、二人で話し合い、録音することは出来ますか。その中で、あなたが彼に対し、はっきり他人にも判る言葉で、その車の中での彼の行為を表現し、そういうわいせつな行為をされて自分がどんなに傷ついたかを伝え、彼がそれを認めるならば、その録音テープが証拠になります。

評価・お礼

中村-さん

早急なお返事ありがとうございます。
証拠なんですが、その日から彼とあたしのメールでのやり取りを保護してあります。

これは証拠になりますか?

家も職場もバレているので不安なんですが、警察に行こうと思います。

本当にありがとうございました。

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