回答:1件
うけられません。
ワイドさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。
住宅ローン控除は、転勤等やむを得ない場合を除いては、本人が居住していなければ、適用は受けられません。
結婚を理由に家を出るというのは、特例として認められた理由ではありませんので、居住の用に供さなくなった年分以後は、残念ながら住宅ローン控除は受けられません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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ワイドさん
ありがとうございました
2009/05/26 00:02もし、今の家に一緒に住む事になったら、氏名変更だけで控除は受けられますか?
まだ、結婚の時期も住む場所も決まっていないので。
ワイドさん (神奈川県/36歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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