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調停で養育費・生活費を請求します!
2009/05/12 17:216/3に調停で子供の養育費と3人の生活費を請求します。
調停の様子がわからないので教えて下さい。
また、どう出たら申し立てを可能にできるのか知りたいです。
通帳は、夫が昨年10月に自分の氏名だからと言って、取り上げました。銀行でも家族カードがあったのですが、取り消しになっていました。もう、半年払わないので、「食事は作らない」、「洗濯もしない」と言っても、平気な顔でいます。子どもが「かわいそう」と言っていますが、もう私の通帳にはお金がありません。
学費(200万)も払わないし、車も実家に置いたままで、昨年に買いました。(100万)来年度は子供が高校に行きますが、奨学金を目当てにしています。大学生も奨学金を使おうかと思います。
第1回の調停でうまくいけばよいのですが・・・。
Ashiko610さん ( 神奈川県 / 女性 / 48歳 )
回答:1件
榎本 純子
行政書士
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調停について
Ashiko610様
こんにちは、行政書士の榎本純子と申します。
調停について詳しく知りたいということですので、回答させていただきますね。
調停は、裁判所内で行いますが、その性質は話し合いです。
調停員という第三者を交えて話ができるのが、通常の話し合いと違う点です。
通常、申立人と相手方(申し立てられた側)は、別々の待合室を用意してもらい、調停室と呼ばれる部屋に別々に入ります。
調停室には、通常男女1名ずつの調停員がおり、双方の話を聞き、相手に伝えます。
1回目は、申立人から呼ばれるケースが多いようです。
申立人側の主張が終われば、申立人は調停室を出て、次に相手方が調停室に入り、相手方の主張の時間となります。
顔を合わせずに話し合いができるので、双方感情的にならずに交渉を行うことができるのもメリットの一つですね。
また、調停の場合、1回の話し合いで決着がつくことはごくまれです。
何回やる、と決まっているわけではありませんが、数回調停をしても双方歩み寄りがない場合には、不調と言って調停が打ち切られることもあります。
Ashiko610様の場合、養育費または婚姻費用の請求となりますが、今も夫と同居しているのか否かにより、養育費や婚姻費用の請求ができるのかが変わってきます。
また、養育費や婚姻費用の調停の場合、不成立になっても審判を求めることができます。
お子様方のために必要なお金ですので、あきらめず根気強く交渉してくださいね。
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行政書士榎本事務所
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