対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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私は、再婚していますが、元夫との間に娘が二人いて
死亡の受け取り人は、今の夫ではなく子供達名義にしたいのですが今私の姓と子供の姓もかわっていて出来るんでしょうか?
後前の夫が生命保険をいくつかかけていたと思うのですが
その受け取り人が一部私のまんまであるようです。
変更しなければ、その場合離婚しているのでもし元夫がなくなった場合、子供達に保険は、受け取りができるんでしょうか?
まき-さん ( 兵庫県 / 女性 / 45歳 )
回答:3件
保険の受取人について
おはようございます。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
死亡保険の受取人は子供の姓が違っていても可能です。
生命保険は相続財産ではないので、元のご主人が受取人を変更していなければ指定されている受取人が受け取れます。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
辻畑 憲男が提供する商品・サービス
基本的には受け取れます。
はじめまして、まき-様。アイスビィの植森宏昌です。
結論から言いますと受取人の姓が違っていても問題ありません。基本的には生命保険は相続財産ではありませんので、契約者である元御主人様が受取人変更しない限り原則、現状の受取人が受け取る事となります。
実際、私の友人の営業員の契約でも同じケースがありました。
余談ですが、受取人を新しい奥様に変更されるのが通常の考え方でしょうが、中には前妻との間にお子様が居るケース等で、そのまま放置されている方もあると聞いてます。この事に関しては、実際に支払われる段階では契約者であるご本人様はお亡くなりになり、この世に居ませんので真相は闇ですが。。。手続きの段階で保険会社を含め揉めそうな内容ではありますね。
回答専門家
- 植森 宏昌
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 有限会社アイスビィ 代表取締役
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ファイナンシャルプランナー
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姓が違っていても子どもですから大丈夫です
まきーさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
保険の受取人ですが、性が違っていても子どもは子どもですから、大丈夫です。
ただし、受け取る場合にまだ未成年ですと、法定代理人である親が手続きをすることになります。
20歳になれば、お子さんご自身が手続きをして受け取れます。
保険金は原則、受取人に指定されている人が受け取ることになります。
離婚されて受取人がそのままになってると、まきーさんが受け取ることになりますが続柄が配偶者となっていることから、保険会社によってはもめることになるのではないかと思われます。
受取を拒否すると法定相続人である妻(再婚されている場合)と子供に行くでしょう。
まきーさんがいったんもらってからお子さんにあげると贈与税の対象となります。
お子さんが確実に受け取るには受取人を変更されたほうがいいと思いますよ。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
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