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対象:ホームページ・Web制作

ホームページ制作中に中止

法人・ビジネス ホームページ・Web制作 2009/05/07 01:32

ホームページ制作を依頼して製作中に中止したら
通常は料金の支払いはどうなるんでしょうか?
またそのように製作途中段階でのサイト仕掛品
は製作会社はその後どうされるんでしょうか?
仕掛品の所有権は依頼者にあるのか、製作会社
にあるのかどちらでしょうか?

アーバンさん ( 東京都 / 男性 / 30歳 )

回答:4件

志水 雅眉 専門家

志水 雅眉
Webプロデューサー

- good

その後の予定にも関係しますが

2009/05/07 10:17 詳細リンク
(4.0)

コンテンツ庵の志水です。

弊社の事例でいきますと、そこまでの時点での仕掛かり分として
見積りをご呈示させていただき、クライアント様と話し合いになります。
今後の再開を加味しての見積りになりますので、
再開が見込めない場合と再開が見込める場合では若干見積りも変わります。

所有権については、制作に入る前の打ち合わせで決めておいたことに準じます。
著作権につきましては、法律に基づくものとします。

もし、所有権について事前の決めごとがない場合は、
支払いに応じて、所有権を主張されるといいかと思います。
決して、途中だからといって制作会社に所有権があるとは限りません。
ただ、制作会社によっては、そのあたりを主張してくるかと思います。

まずは、見積りをとられるといいかと思います。
私が発注者側でしたら、進行度合いに応じて、当初の見積りに%かけて相談します。
逆に受注者側でしたら、企画、情報構成、そこまでの打ち合わせにかかった費用は満額請求し、
実制作部分においては、その進行度合いに応じてになります。
※結局は、交渉次第ということにはなりますが・・・。

以上ですが、参考になりましたでしょうか。

評価・お礼

アーバンさん

ありがとうございます。分かりました。

回答専門家

志水 雅眉
志水 雅眉
(Webプロデューサー)
コンテンツ庵 クリエイティブ・プロデューサー

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契約内容にもよりますが

2009/05/07 11:08 詳細リンク
(4.0)

初めまして、マジック・プロジェクト 海岸です。

ご相談の件ですが、発注時に制作会社とのキャンセル時の支払いの
取り決めがない場合、話し合いで決めることが普通だと考えます。

キャンセル金額は、状況にもよりますので一概には言えません。
但し、御社の依頼を行うために該当する期間の人員を確保しているわけですので、
進捗状況+αは、最低でも発生すると考えてください。

次に所有権ですが、弁護士ではないので以下の話は、あくまで参考レベルに考えていただければと思います。詳しい話は、弁護士さんに聞いてください。

過去に印刷の製版フィルム所有権は、注文者ではなく印刷会社であるという判例がございます。この判決文の内容は、請負の目的物(この場合は印刷物そのもの)ではない中間生成物は、所有権の明記した契約書や覚え書きなどがない限り印刷会社のものという内容です。

【参考】製版フィルム廃棄損害賠償請求事件判決

この内容をホームページ制作に照らし合わせますと、制作会社がホームページ制作用に作っている中間素材は、制作会社の所有物。
完成したデータ(ホームページデータ)は、アーバン様のものということになります。

途中でのキャンセルですので、完成物がどのくらいあるかどうかは不明ですし、やはり双方のお話し合いで決めていく事柄だと思います。

以上、参考になれば幸いです。

──────────────────────────────
ホームページ制作・システム開発のマジック・プロジェクト
海岸秀憲

評価・お礼

アーバンさん

ありがとうございます。分かりました。

回答専門家

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進行基準で清算が一般的だと思います。

2009/05/07 17:42 詳細リンク
(5.0)

環の小坂です。

まずは契約形式によっても代わってきますが、
・請負契約であること
・工程ごとの金額が出ていること
・発注者の責による中止
・契約書に中止にする場合の条件が定められていない
という前提で記載します。

まず支払ですが、
・進めている工程にかかる費用は原則支払になります。
企画費用・デザイン費用・コーディング費用などありますが、
その仕掛かったものに関してです。
全く手をつけていないものは省きます。
となります。

実際にはそれをベースに話し合いで決着することが多いと思います。
(半分ぐらい終わっていたから半々とか)

次に仕掛品ですが、
・元々納品物として含まれていたものは当然所有権を受け渡しますが、
中止になった段階では制作会社にありますので、
支払と引き換えになると思います。
HTMLなどです。
・中間生成物と呼ばれる元々納品物でないものの所有権は
制作会社に残ります。

上記はいずれも違約金などの定めがあれば別途協議になります。
また下請法に引っかかる場合は別途法律に従う必要があります。
(考え方としては優位にある会社が弱い会社に対して
一方的な打ち切りはしないというのが下請法の考えなので、
それに該当すると全額支払いという可能性もあります。)

評価・お礼

アーバンさん

良く分かりました。ありがとうございました。

回答専門家

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谷口 浩一

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- good

発注者都合の中止を前提にするならば

2009/05/08 00:14 詳細リンク
(4.0)

こういうご質問が出るということは、業務委託契約を交わされていないということなんでしょうね。


こんにちは。
チームデルタの谷口です。


前述の専門家が、おおよその回答をしていますので、僕からは少しだけ補足してみます。

多くの場合、発注者は発注者の利益となるよう、受注者は不利益を被らないよう線引きしようとすると思いますが、発注者都合による業務の停止、および契約の解除ということになれば、発注者が想定する以上の金額を前提とした交渉からスタートすることになるんじゃないでしょうか。

なぜなら、受注者の負担は、必ずしも、成果物とイコールではないからです。
契約書を交わされていて、かつ、契約の解除と権利に関する取り決めがある場合はそれに従うことになりますが、ない場合は慣例や商習慣に沿うケースが多いと思います。


完了している業務に関しては、発注者に支払の義務が生じるのは当然です。
また、開発・制作途上のものに関しては、進行の度合いによって交渉となると思います。


仕掛品が示す内容が曖昧ですが、納品物としてリストされた成果のうち、上記交渉により支払金額が確定されたものに関しては、支払と引き換えに御社のものとなります。
ただし、業務の中断・契約の解除によって受注者に生じる有形・無形の損失に関し受注者から請求される可能性はあると思います。


業務の途中解除は、双方に不利益が生じることになりますので、今後は、想定されることを明記した契約書や仕様書を交わされることをお奨めします。


ご参考になれば幸いです。


成功するWeb戦略とホームページ制作のチームデルタ
谷口浩一

評価・お礼

アーバンさん

良く分かりました。ありがとうございました。

質問者

アーバンさん

中間生成物

2009/05/07 23:52

ありがとうございます。

中間生成物と呼ばれる元々納品物でないものの所有権は
 制作会社に残ります。

ということですが、実際残った中間生成物は
製作会社ではその後どうするんでしょうか?
電気製品のように同一のものなら
他に回すこともできますが。

アーバンさん (東京都/30歳/男性)

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