対象:ホームページ・Web制作
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谷口 浩一
Webプロデューサー
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発注者都合の中止を前提にするならば
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こういうご質問が出るということは、業務委託契約を交わされていないということなんでしょうね。
こんにちは。
チームデルタの谷口です。
前述の専門家が、おおよその回答をしていますので、僕からは少しだけ補足してみます。
多くの場合、発注者は発注者の利益となるよう、受注者は不利益を被らないよう線引きしようとすると思いますが、発注者都合による業務の停止、および契約の解除ということになれば、発注者が想定する以上の金額を前提とした交渉からスタートすることになるんじゃないでしょうか。
なぜなら、受注者の負担は、必ずしも、成果物とイコールではないからです。
契約書を交わされていて、かつ、契約の解除と権利に関する取り決めがある場合はそれに従うことになりますが、ない場合は慣例や商習慣に沿うケースが多いと思います。
完了している業務に関しては、発注者に支払の義務が生じるのは当然です。
また、開発・制作途上のものに関しては、進行の度合いによって交渉となると思います。
仕掛品が示す内容が曖昧ですが、納品物としてリストされた成果のうち、上記交渉により支払金額が確定されたものに関しては、支払と引き換えに御社のものとなります。
ただし、業務の中断・契約の解除によって受注者に生じる有形・無形の損失に関し受注者から請求される可能性はあると思います。
業務の途中解除は、双方に不利益が生じることになりますので、今後は、想定されることを明記した契約書や仕様書を交わされることをお奨めします。
ご参考になれば幸いです。
成功するWeb戦略とホームページ制作のチームデルタ
谷口浩一
評価・お礼
アーバン さん
良く分かりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
ホームページ制作を依頼して製作中に中止したら
通常は料金の支払いはどうなるんでしょうか?
またそのように製作途中段階でのサイト仕掛品
は製作会社はその後どうされるんでしょうか?
仕掛品の所有権は依頼者にあるのか、製作会社
にあるのかどちらでしょうか?
アーバンさん (東京都/30歳/男性)
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