対象:税務・確定申告
回答:1件
アルバイト勤務について
本業(会社)とアルバイトの勤務ですが、本業は法人税の課税が行われ、アルバイトの勤務の収入は給与所得となり、所得税の課税が行われます。そのため、会社と個人とで別々に両方納税する必要があります。
個人の課税は、その年の1月1日から12月31日までの所得(収入)を合算して、課税が行われますので、会社からの役員報酬とアルバイトの給与収入を合算して確定申告をしなければなりません。その際、確定した所得税の額と源泉徴収されている所得税の精算が行われ、源泉徴収されている税額が多ければ還付され、少なければ納付しなければなりません。
本業は、本業の利益に対して課税されるものであり、個人のアルバイトの収入まで法人税が課税されるものでありません。
評価・お礼
いたおさん
ありがとうございました。
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