回答:1件
平 仁
税理士
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住宅取得資金の贈与ですので・・・
2009/04/16 15:31
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ひよどりさん、こんにちは
贈与税の基礎控除額が500万円上乗せされるのは、
住宅取得等資金の贈与の場合と判断しております。
ですから、あなたが2月に購入された株式の取引に伴う贈与税については、
従来どおり控除額110万円のままとなるものと考えられます。
住宅取得をされたとしても、そのための贈与ではありませんので、
適用はないものと考えられます。
ひよどりさん
株式取得と贈与税減税
2009/04/17 09:54例えば、2月に遡って株式売買契約書を変更し、額面価格+1千万円で購入したことにして、その後、住宅購入契約時に伯父から購入資金援助の名目で1千万円贈与してもらったら、この方針が適用されるのではないでしょうか?
御意見よろしくお願いします。
ひよどりさん (静岡県/40歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
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