平 仁
税理士
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住宅取得資金の贈与ですので・・・
2009/04/16 15:31
ひよどりさん、こんにちは
贈与税の基礎控除額が500万円上乗せされるのは、
住宅取得等資金の贈与の場合と判断しております。
ですから、あなたが2月に購入された株式の取引に伴う贈与税については、
従来どおり控除額110万円のままとなるものと考えられます。
住宅取得をされたとしても、そのための贈与ではありませんので、
適用はないものと考えられます。
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この回答の相談
今年2月に同族会社の株式を伯父より額面価格で買い取りました。評価額との差額により来年には1千万円近くの贈与税を覚悟しております。
ところで、住宅の購入等の条件により贈与税の基礎控除が500万円上乗… [続きを読む]
ひよどりさん (静岡県/40歳/男性)
このQ&Aの回答
株式取得と贈与税減税
2009/04/17 09:54
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