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閲覧数順 2024年04月26日更新

平 仁

平 仁
税理士

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住宅取得資金の贈与ですので・・・

2009/04/16 15:31

ひよどりさん、こんにちは

贈与税の基礎控除額が500万円上乗せされるのは、
住宅取得等資金の贈与の場合と判断しております。

ですから、あなたが2月に購入された株式の取引に伴う贈与税については、
従来どおり控除額110万円のままとなるものと考えられます。

住宅取得をされたとしても、そのための贈与ではありませんので、
適用はないものと考えられます。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

株式取得と贈与税減税

マネー 税金 2009/04/16 10:02

今年2月に同族会社の株式を伯父より額面価格で買い取りました。評価額との差額により来年には1千万円近くの贈与税を覚悟しております。
ところで、住宅の購入等の条件により贈与税の基礎控除が500万円上乗… [続きを読む]

ひよどりさん (静岡県/40歳/男性)

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