回答:2件
原 幹
公認会計士
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一時所得ですが申告しなくても大丈夫です
まずは転職おめでとうございます。
ご質問の件ですが、
法人から(業務に関するものや継続的なもの以外での)金品を受け取った場合は「一時所得」として課税されます。
ただし、ご質問の金額(数万円)だと上限50万円の特別控除額を下回るので一時所得は計算上ゼロとなり、実質的に課税額が変動しませんので申告する必要はないでしょう。
こちらもご参照ください。
一時所得|所得税|国税庁
薬袋 正司
税理士
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確定申告の必要性について
こんにちは。転職おめでとうございます。
この祝い金が営業上の対価の性質をもたないことを前提としてお話します。仲介業者が個人か法人かで取り扱いが変わってきますが、いずれにしても所得は発生しないと思います。
まず個人である場合には、贈与税の対象となります。あなたが今年受けた全ての受贈財産の金額の合計が110万円の基礎控除以下である場合には贈与税はかかりませんし、確定申告も必要ありません。
次に法人である場合には、一時所得に該当することになります。(雇用契約等はありませんよね)一時所得は50万円の特別控除があり、かつ控除後の1/2が課税対象となります。数万円である場合は特別控除の範疇でしょうか。ただし基本的には一時所得として確定申告が必要です。
(現在のポイント:-pt)
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