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結婚後の貯金の名義について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2009/03/25 13:18

現在、私の収入×2=彼の収入です。結婚後、貯金をするにあたり、私の給料を生活費とし彼の給料はすべて貯金に回すといっています。
しかし、すべて彼名義の口座に貯金していくだけで、私は貯金ができません。私の名前でも貯金したいというと、何で?結婚したら俺が管理していくからといわれました。
夫婦ってそんなもんなんですか?
彼に万が一のことがあったら財産の半分は彼の親にわたすからとも言われました。
自分中心にしか考えてない気がしますがよその家庭もこんなものなのでしょうか?
結婚前の貯金についてはお互いそのままにしておく事になりました。

しまじろおさん

回答:1件

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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家計管理のパターンと相続の基礎知識をお知らせします

2009/03/25 15:01 詳細リンク

しまじろお 様

家計管理の約束は、夫々の家庭で異なり、これが標準というものはありません。が、今迄ご相談を受けた方やご質問にお答えした中で得たパターンをお知らせします。

ゆっくり、お二人でご相談されるようお勧めします。

1.生活費口座を作り(名義はご主人)、双方が生活費を収入に応じて分担する。この例が一番多いように思われます。なお、口座を作らず現金で精算する例もあります。

2.ご主人に口座を生活費の引き落とし口座とし、奥様(収入が少ない場合)の口座を貯蓄専用とする。

3.ご主人から生活費負担分を与り、ご自分の口座での支払と現金支払にされている例もあります。

4.専業集の場合にはご主人の口座だけになりますが、口座管理は奥様が行う例が多い様に思われます。

相続に関してですが、此方も遺産の分割割合は様々ですが、基礎知識として、相続人と相続分をお知らせします。

ご主人様が亡くなられた場合、お子様が居ない場合は、しまじろう様とご主人のご両親が相続人です。但し、法定相続分は、しまじろう様が3分の2です。お子様がお生まれになると、法定相続人は、しまじろう様とお子様になり、しまじろう様の法定相続分は2分の1になります。

詳しくは下記を参考としてください。
相続人になることができる方
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/33812

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

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