対象:住宅資金・住宅ローン
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両親が高齢の為 私がローンを組んで中古住宅を購入する事になりました。
しかし しばらくの間ローンを返済するのは両親で、
かつ 今両親が住んでいる所を売って繰り上げ返済を行おうと思っています。
そこで質問があります。
住宅の名義を私と両親で分け合うのですが
両親の名義の比率を両親が出す金額の比率にし、
両親と金銭消費貸借契約書を交わした場合、
贈与税の対象になる部分はあるのでしょうか
masaさん ( 東京都 / 男性 / 38歳 )
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![峯村 照秋](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/s/1224354706.jpg)
峯村 照秋
ファイナンシャルプランナー
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収入や財産から見た返済能力はポイントになります
仮の数字を置いて考えてみます。たとえば中古住宅の金額が2,000万円で、しばらくの間ローンを返済するのは、お父様70%、お母様30%、masa様ゼロとし、かつ繰り上げ返済の資金も、お父様70%、お母様30%、masa様ゼロとします。
**(1)住宅の名義をmasa様だけにする場合
masa様の収入や財産の状況から2,000万円の返済能力があれば、masa様がお父様1,400万円、お母様600万円の金銭消費貸借契約を交わし、これを返済していけば贈与の問題は起きません。
返済能力が2,000万円には不足している場合でも、返済方法を、たとえば30年後一括返済としたうえ、毎月の金利を確実に支払い、ご両親に受取利息を雑所得として確定申告していただいて、masa様に対し1,400万円と600万円の「貸付金」があることを明記してもらうなどをすれば、贈与の問題が起きる可能性は低くなります。
**(2)住宅の名義をmasa様とご両親が分け合う場合
masa様分の毎月のローン返済や、繰り上げ返済時の資金がゼロの場合は、masa様名義の部分には、贈与の問題が生じます。
**(3)住宅の名義をお父様、お母様にする場合
相続、相続税の問題がなければ、あえて住宅の名義にmasa様を入れない方法もあります。masa様が組まれた住宅ローンであっても、全額をお父様、お母様が返済するのであれば、その支払った証憑をきちんと残すことなどで、贈与の問題が生じないと考えます。
具体的に上記の手続きを実行される場合は、十分な配慮が必要だと思いますので、事前に、お知り合いの税理士または当事務所に相談してください。
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