対象:刑事事件・犯罪
著作権の切れたパブリックドメインの使用について教えていただけますでしょうか。
大学や専門学校などの、インターネットを使ったオンデマンド型の授業(公衆自動送信)において、博物館にある様な、古い美術品などを教材として使用する場合の許諾要否はどう考えればよろしいでしょうか?
直接その様な美術品を目にする機会は少なく、また博物館などでは撮影禁止をうたっている所が多いため、大抵美術書などから作品部分のみをスキャンして使用することになりますが、出版社に使用許諾を得ねばならず、場合によっては使用料を支払う事もありうると聞いたことがあります。
が、公共の財に対しその様な事が求められるのは、よくわかりません。
ましてや教室を使った授業では問題にならない教育目的の利用です。
どう考えればよろしいのでしょうか?
CPTさん ( 東京都 / 男性 / 46歳 )
回答:1件
石川 雅巳
弁護士
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著作権
著作権は著作者の死後50年間で保護期間が終わりますから、古美術の場合、その美術品自体の著作権ではなく、その美術品を撮影した写真の著作権が問題になるのだと思います。
学校教育法における学校の場合、その授業に使用するためであれば、最低限の著作物の複製が認められます。
従って、大学の授業に使用する場合は、大学の授業に必要な最低限の範囲で複製することができます。インターネットで配信することはどうかと思いますが、教室で学生に配ることは許されます。専門学校の場合は、学校教育法における学校に当たりませんから、このような例外は認められません。
(現在のポイント:-pt)
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