対象:刑事事件・犯罪
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石川 雅巳
弁護士
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文書偽造罪
弁護士名でのメール(文書)を作成して、これを会社に送りつけたということになると、有印私文書偽造、同行使ということになると思います。印鑑を押してなくとも、弁護士名が表記してあれば有印になります。いずれも3カ月以上5年以下の懲役という法定刑です。
直ちに逮捕・服役ということではなく、事件の重大性によって事件の処分が決まります。
この先は、弁護士や会社がどういう対応をするか、警察や検察庁がどのように考えるかによって、事件の進展が違ってきます。
謝罪文によって先方弁護士が刑事告訴をやめてくれれば、立件されずにすむ可能性があります。ただ、この場合は会社も怒っているでしょうから、会社が告発する可能性もあります。
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この回答の相談
以前勤めていた会社が在籍時から給与を払わずにいました。
3ヶ月近く支払わないので生活できなくなり退職し日雇い等で暮らしていました。
未払い分を会社に催促しましたが、会社がくれた「未払い給与… [続きを読む]
gomiuomoさん (東京都/28歳/男性)
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