対象:不動産売買
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長岡 利和
不動産コンサルタント
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住宅借入金等控除額
- (
- 5.0
- )
トンちゃん 様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
ご質問の件ですが、住宅ローン控除は支払った所得税(源泉徴収税)からの控除になります。
支払った所得税からの戻りと言う事です。
実際の金額は、去年、源泉徴収税として支払った金額と、控除が受けられる金額のどちらか低い方になります。
トンちゃん 様の場合は、源泉で支払った12万円が還付となります。
源泉税は、収入、扶養家族の数により違うので、その年によって還付される金額は変わってくると思います。
以上、参考になれば幸いです。
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評価・お礼
トンちゃん さん
やはり考えていたとおりでした。早急なる返答をいただきまして大変ありがとうございました。
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この回答の相談
昨年、住宅を購入しました。
今年2月に住宅ローン特別控除のため還付申告しました。
申告書の中の税金の計算の欄で住宅借入金等特別控除が16万でしたが、申告納税額の還付される税金は源泉徴収税額… [続きを読む]
トンちゃんさん (広島県/49歳/男性)
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