回答:1件
佐藤 昭一
税理士
-
確定申告の医療費控除について
2009/03/05 18:00
詳細リンク
みゆまひ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
住宅ローン控除によって源泉徴収票の源泉徴収税額が0となっている方は、医療費控除を確定申告で申請したとしても、還付される税額はありません。他に申告する所得や適用を受ける特例(株の譲渡損失の繰越など)がないようでしたら、所得税の申告は不要となります。
医療費控除は、住民税の軽減効果がありますので、みゆまひ様の場合には、お住まいの市区町村で、住民税の申告を行い、住民税でのみ医療費控除を受けるようにしてください。
住民税の申告用は、お住まいの市区町村役場に行けば行えます。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング