佐藤 昭一
税理士
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確定申告の医療費控除について
みゆまひ様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答いたします。
住宅ローン控除によって源泉徴収票の源泉徴収税額が0となっている方は、医療費控除を確定申告で申請したとしても、還付される税額はありません。他に申告する所得や適用を受ける特例(株の譲渡損失の繰越など)がないようでしたら、所得税の申告は不要となります。
医療費控除は、住民税の軽減効果がありますので、みゆまひ様の場合には、お住まいの市区町村で、住民税の申告を行い、住民税でのみ医療費控除を受けるようにしてください。
住民税の申告用は、お住まいの市区町村役場に行けば行えます。
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この回答の相談
2007年に住宅を購入し、2008年度年末調整にて住宅ローンの還付を受けました。
源泉徴収票の源泉徴収税額が0になっていますが、医療費控除のための確定申告で還付金は無いと言う事でしょうか?
みゆまひさん (愛知県/30歳/女性)
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