対象:民事家事・生活トラブル
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はじめまして。2007年7月に知人Nに100万円を貸しました。2009年2月現在までに1度きりの返済で5万円のみ戻ってきました。それまでにも再三連絡はしているのですが、先方から返済の連絡は1度もありません。
貸す際に保証人(Nの夫)を立てましたが、現在は離婚しています。この場合、元夫側に支払いを命じてもよいのでしょうか。また、元夫にも返済する意思が無い場合、どういった形で返済をしてもらうのがよいでしょうか。
現在Nの職場は風俗店です。お店の売り上げを差し押さえする権利は私側にあるのでしょうか。可能であればどういった法的手段がありますでしょうか。
なお、貸す際に、捺印済みの借用書ももらっています。
ご回答を宜しくお願い致します。
mimimikaさん ( 東京都 / 女性 / 59歳 )
回答:1件
借金の回収方法について
mimimikaさん こんにちわ。
司法書士の渡邊亜紀子と申します。
まず、保証人の件ですが、たとえ離婚をしてもNさんの元夫が保証人であることに変わりはありませんので、Nさんの元夫にも請求ができます。
しかし請求をしても支払がない場合は、裁判(*1)や支払督促(*2)等の裁判所を通した法的手段を使い請求をされた方がいいでしょう。
借用書は、裁判での大切な証拠となります。
また、差し押えが可能な財産は、Nさん個人の財産です。お店の売上げは、会社財産となりますから、差し押えることができません。
なお、会社からの給料については、Nさんの個人の財産ですので、差し押えることができます。
ご参考までに、法的手段としてご提案した裁判と支払督促手続きについての以下説明となります。
*1 裁判手続きの流れ
まず訴状を裁判所へ提出します。
提出する裁判所は、mimimikaさん又はNさんの住所地を管轄する簡易裁判所となります。
法廷では、裁判官に自分の言い分を伝えます。裁判所はお互いの言い分や提出された証拠を調べて判決をします。なお、和解の手続によって解決を図ることもあります。
裁判に勝ったにもかかわらず、支払われないときは、差し押え等の執行をして回収を目指します。(ここで初めて差押えができます)
*2 支払督促とは
裁判とは異なり,書類だけの比較的簡便な手続によって,裁判における判決を受けた場合と同一の効果を簡易迅速に得ることのできる制度です。
審理のために裁判所へ行く必要がありません。また、裁判に比べて手数料も半額程度で済みます。
デメリットとしては、相手方から異議の申し立てがあった場合は、裁判に移行されます。
相手の住所がわかり、借金の額や借金をした事実に争いがない場合は、支払督促が向いているでしょう。
支払督促の申立ては、Nさんの住所地を管轄する簡易裁判所へ行います。申立書は、簡易裁判所に用意されていますので、お尋ね下さい。
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記事制作に関するご相談
mimimikaさん
借金返済に応じない2
2009/04/14 20:36〜 渡邊 亜紀子 先生 〜
御回答 有難う御座います。
質問事項の補足をさせて頂きます。
2007年7月に知人Nに100万円を貸しました件ですが多少の知識は私も御座いますが今回の件で御相談致しましたのには経緯が御座います。
再三連絡しN本人の自宅にも伺いました20代の定職にも就いていないNのマンション家賃は19万円です。
彼女の自宅の居間のテーブルの周りにはゴミだらけでその中に封書の山(凡そ40〜60通程)その中には家庭裁判所からの出廷命令書やいたる所からの請求書、督促状、別の裁判所からの請求命令書等が山となっていました。
本人も封も開いて無く「無視」だと言っていました。
それを見た私はお手上げ状態だと思い!このような形で御相談した訳です。
何か良い手立てはないものでしょうか?
追記:
お店の売り上げを差し押さえする権利は私側にあるのでしょうか。=御店での彼女の売上の取り分の給料です。
こちらを差し押さえたい場合の手段を教えて下さい。
ご回答を宜しくお願い致します。
mimimikaさん (東京都/59歳/女性)
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