対象:刑事事件・犯罪
回答:1件
羽柴 駿
弁護士
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本人次第
2009/02/23 17:33
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罪を犯したといっても、本人が反省して犯行を繰り返すおそれが無い(あるいは少ない)から執行猶予になったのでしょう。
少なくとも、執行猶予中の人物を出演させたからといって、それ自体は違法ではないですし、非常識と非難されるいわれもないでしょう。
あくまで本人次第ではないでしょうか。
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