対象:刑事事件・犯罪
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羽柴 駿
弁護士
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本人次第
2009/02/23 17:33
罪を犯したといっても、本人が反省して犯行を繰り返すおそれが無い(あるいは少ない)から執行猶予になったのでしょう。
少なくとも、執行猶予中の人物を出演させたからといって、それ自体は違法ではないですし、非常識と非難されるいわれもないでしょう。
あくまで本人次第ではないでしょうか。
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この回答の相談
舞台などの人前に出る仕事で、
薬物で執行猶予中の方を出演させていいのかどうかを教えてください。
罪を犯した人を採用する主催者の立場や責任などが、
どのようになるかも教えていただきたいです。
いちごななさん (神奈川県/28歳/女性)
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