対象:不動産売買
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高橋 正典
不動産コンサルタント
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知人からの借入について
はじめまして。バイヤーズスタイルの高橋と申します。
早速ですが、要件としては返済期間が10年以上である事などがあります。
よくある勤務先等からの借入については、金利1%以上といった制限もございます。
ちなみに親類は対象外のようですので、恐らく知人からの借入は難しいものと
思われます。 断定しかねますので、最寄の税務署にご確認ください。
あと、現時点では今年の住宅ローン減税は法案自体が成立していませんので
その辺りも合わせてご注意頂ければと思います。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がセレ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社バイヤーズスタイル
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜バイヤーズスタイルCEOのブログ〜
長岡 利和
不動産コンサルタント
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住宅減税について
セレ 様
はじめまして、大和・アクタスの長岡と申します。
2009年度の住宅ローン減税はまだ決まっていないので、去年までの規定になります。
それによると、住宅ローンの借入先の条件は次のように定められています。
借入先の条件は、銀行、信用金庫、住宅金融支援機構などから借り入れた借入金、給与所得者が勤務先から借り入れた借入金になります。
ただし、給与所得者が勤務先から借り入れた借入金の場合、次のケースは住宅ローン減税の対象外となります。
例えば、金利が1%を下回るなど
このように借入先は金融機関や勤務先と限定されています。ご質問の場合、知人と言う事なので、たとえ借用書があったとしても、金融機関や勤務先以外の借入先となるので住宅ローン減税の対象外となると思われます。
税務に関することは、税務署の判断となりますので、税務署または税理士に必ずご相談ください。
以上、参考になれば幸いです。
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