対象:年金・社会保険
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今年1月に入籍し、私は昨年まで正社員で働いていた会社でパートで働きながら夫の扶養に入るように夫の会社に手続きしてもらっていました。
1ヶ月たっても何の連絡もない(保険証がこない)ので、今日夫が会社の会長に聞いたところ、源泉徴収がいるらしいと社会保険事務所の人に言われたようです。
1ヶ月前に手続きするときには、3か月分の給料明細がいるといわれたのでそれと、念のため健康保険の喪失証明書のようなものを渡しました。
源泉徴収は私が無くしてしまったので私の会社に再発行してもらいますが、新しい年になったので昨年の収入は関係なく夫の扶養に入れると思っていたのですが、昨年の収入も130万以内でないと扶養には入れないのでしょうか?
夫が会社の仲間からそう聞いたようです。
ととちゃんさん ( 岡山県 / 女性 / 22歳 )
回答:2件
扶養について
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[[http://www.fp-con.co.jpの岡崎です。
入籍おめでとうございます。
扶養の認定基準はご主人の会社の健康保険組合により異なります。多くが今後年130万円以上の収入を見込める時は扶養を外れる、というのが多いです。
一度会社に確認してください。手続きはご主人の会社を通じてになります。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- (大阪府 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
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扶養の認定について
はじめまして、ととちゃん様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
社会保険事務所ということは健保組合ではなく協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)ですね。
ご主人が加入されている健康保険が協会けんぽで、ととちゃん様がお勤めの場合は、直近3ヶ月の給与明細があり、月額収入の平均が10.8万円を超えていなければ扶養に入れます。
あるいは、ととちゃん様の年収が103万円以下で控除対象配偶者であることを会社が確認し証明のしるしをつけておけば、収入の証明は不要です。
協会けんぽの場合、現在お勤めなので昨年の収入は関係ありません。源泉徴収票は不要です。
回答専門家
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記事制作に関するご相談
ととちゃんさん
前回に続き回答ありがとうございます。
2009/02/21 21:48ありがとうございます。
私は今年103万円以内で働こうと思っていますし、その旨も主人の会社に伝えて手続きを進めてもらっていました。
もし私の去年の収入が130万超えていたら扶養に入れないということなら始めから無理と主人の会社に言われていると思うのですが、そのときは「じゃあ手続きしときます。」と言われただけで何も言われませんでした。
主人が理解力の少ない人なので、あれこれ説明されても家に帰って来たら忘れてしまうということが多いので詳しいことが分からなくて・・・
何回も質問させていただいてすいません。
ととちゃんさん (岡山県/22歳/女性)
ととちゃんさん
回答ありがとうございます。
2009/02/21 22:17実のところ社会保険事務所に言われたのかわかりません。
会長が手続きをしてくれているみたいなのですが、「向こうが源泉徴収がいると言ってる。」と言っていたみたいで、[向こう]というのが健保組合か協会けんぽか主人は分からないようです。
源泉徴収がいると言われたということは健康組合なのでしょうか?
ととちゃんさん (岡山県/22歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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