夫婦共働きの場合、夫が子供の扶養をしている方が
大半だと思いますが、それは収入の多さで決めるのでしょうか?
税法上の扶養と健康保険の扶養は必ずしも一致して
つけなくてはいけないものですか?
我が家の場合は、夫が障害者で、現在は働いておりますが
いつ具合が悪くなり退職せざるをえなくなるか分かりません。
妻はフルタイムで働いています。子供二人は現在夫の扶養になっており、夫の健保に入っています。
夫が現在の職場で一年働けたとしたら、夫のほうが妻よりは多い収入です。
昨年度の場合は、結局夫の収入が少なく、結果として妻の扶養に入れるほどだったので、これから確定申告をするところです。(二人とも年調済みなので)
ただ、一年経ってみないと夫の収入については読めないのです。一年経ってみて夫が配偶者控除を受けられるよりは多い収入で、でも妻よりも少ない収入だったからと言って、子供二人の扶養をさかのぼって私につけかえる、ということはできないのですよね?
果たして、夫も現在は働いているのに、子供二人の扶養を妻がする、ということができるのかご教授願います。
例えば税法上はできるけど、健保組合は組合に聞いてみないとわからない、組合がダメだと言ったら税法上もできない、ということとかになるのでしょうか?
ぺねろぺさん ( 神奈川県 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
税法上の扶養と健康保険の扶養
ご主人の年末調整の際、扶養控除等申告書でお子さん2人が扶養親族とされていても、あかくろさんの確定申告でお子さん2人またはいずれかをあかくろさんさんの扶養親族として扶養控除を受けることはできます。この場合はご主人もお子さんを扶養親族からはずした確定申告をする必要があります。
また、「税法上の扶養と健康保険の扶養」にズレがあっても税務上は問題はありません。「組合がダメだと言ったら税法上もできない」ということにはなりません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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