税法上の扶養と健康保険の扶養
ご主人の年末調整の際、扶養控除等申告書でお子さん2人が扶養親族とされていても、あかくろさんの確定申告でお子さん2人またはいずれかをあかくろさんさんの扶養親族として扶養控除を受けることはできます。この場合はご主人もお子さんを扶養親族からはずした確定申告をする必要があります。
また、「税法上の扶養と健康保険の扶養」にズレがあっても税務上は問題はありません。「組合がダメだと言ったら税法上もできない」ということにはなりません。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
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この回答の相談
夫婦共働きの場合、夫が子供の扶養をしている方が
大半だと思いますが、それは収入の多さで決めるのでしょうか?
税法上の扶養と健康保険の扶養は必ずしも一致して
つけなくてはいけないも… [続きを読む]
ぺねろぺさん (神奈川県/32歳/女性)
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