対象:離婚問題
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現状況で養育費をもらうには
2009/02/11 10:4410年前に離婚し、養育費をもらっていましたが、最近送金されなくなりました。私の方は再婚し、元夫には再婚した事を伝えていません。元夫の実家に連絡しても何もわからないと言われます。
現夫は、前子供に養育費を払っております。なので、生活する上でどうしても元夫から養育費をもらいたいのですが、公正証書はありますが、調停での離婚ではないので、どうすればよいでしょうか?
補足
2009/02/11 10:44現夫には、子供を養子縁組してもらっています。
その場合は、元夫からの養育費はもらえないのでしょうか?
また、私の居場所を本人には内緒にしています。なぜなら、居場所を教えると、ストーカーのようにつきまとわれるので。 こういう場合、どすればいいのでしょうか?
天才さん ( 滋賀県 / 女性 / 41歳 )
回答:1件
強制執行をすることも考えましょう
天才さん、こんにちは。
弁護士の水嶋一途です。
養育費の取り決めがされたにも関わらず、急に支払いがストップしてしまい随分お困りのことだと思います。
天才さんの場合は、おそらく子どもは今のご主人と養子縁組されていないと思われますので、元夫が今も第一次的な扶養義務者として養育費を支払う義務があると考えられます。
天才さんのケースに限らず、養育費の支払いが取り決めたとおりに支払われないということはよくあるケースです。
この場合の対処方法としては次のような方法が考えられます。
天才さんのケースでは、養育費の取り決めを公正証書でおこなっているということですので、元夫の財産に強制執行をすることが可能です。
具体的には、元夫がサラリーマンであればその給与の2分の1までは強制執行で差し押さえることができ、将来にわたって元夫の給料から天引きで養育費を受け取るようにすることもできます。
ただし、そのためには、まずは元夫の所在を確認し、どこに勤めているか、どのような財産があるのか調査する必要があります。
また、強制執行手続もご自身でおこなうことは難しいでしょうから弁護士にご相談されると良いと思います。
元夫の所在が分かった時点で一度話し合いをしてみて、進展しないようなら強制執行手続もお考えになるといいでしょう。
少しでも天才さんのご参考になれば幸いです。
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補足
天才さん、
現在のご主人と養子縁組している場合には、子供の第一次的な扶養義務は現在のご主人にあり、現在のご主人が無職であるなど扶養義務を果たせない場合に、元夫が二次的な扶養義務者として養育費の支払等が必要になります。
ただし、法的には公正証書により現在も元夫に養育費の支払義務がありますが、元夫から養育費減額請求をされた場合は、上記のとおり原則として元夫は養育費を支払わずともよいということになるでしょう。
弁護士にご依頼されれば元夫に所在を知られずに養育費の交渉等をすることも可能ですので、お近くの弁護士に一度相談してみて下さい。
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評価・お礼

天才さん
わかりやすい回答をありがとうございました。できましたら、補足分についての回答も宜しくお願いします。
回答専門家

- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
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