ちょっとややこしいお話とご相談です。
まず、飲食店での(まかない)について、今までは基本自由に
食べても良いとしていましたが、原価率が高騰した為、利益の
創出が難しくなった飲食店があります。
そこで、今後1人から一律200円をまかない代として徴収しようとしたところ従業員から反発に。
しかし、厳密に言えばまかない代を取らず、自由にしていたと言う事は、お店の資産である商品を無償で食べていた事になりますよね。
これって贈与?にあたるのでは?
あるいは給与の一部として解釈するのであれば所得税がかかるのでは?
ただ、反発するのではなくまかない代を徴収する方が、よいのでは?他の飲食店ではどうしているのでしょうか?
福利厚生費で処理しているのでしょうか?
従業員に理解してもらえるような説明を模索しています。
KJKJさん ( 兵庫県 / 男性 / 79歳 )
回答:1件

平 仁
税理士
1
まかない食は自家消費に当たります
KJKJさん、こんにちは
まかない食の取り扱いについてですね。
本来の処理は、売上になるのですね。
自家消費に当たり、原価分を売上に計上しなければならないことになっています。
従業員の方の分であっても、同じことになります。
材料代は仕入で経費に入れていますから、売上だけが立つことになるので、
自家消費によりKJKJさんが支払わなければならない税金だけが
増えることになります。
私のクライアントには、従業員の給与からまかない代を
天引きしてもいいですよと伝えています。
1食100〜500円を天引きするケースも多いようですから、
1律200円という金額はおかしな数字ではありません。
ただし、まかないを食べた後でいきなり請求ということであれば
反発されるのは当然でしょう。
彼らはタダもしくは給与の代わりと思って食べているのでしょうから、
話が違うと反発するのは当然です。
事前にどうしてまかない代を取るのかを話し合いをした上で
まかない代を取るようにするべきでしょう。
私のクライアントであったケースですが、まかない代を払うならと
毎日弁当持参の従業員もいらっしゃいます。
(現在のポイント:-pt)
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