平成20年度半ばより育児休業中です。
これまで住民税は給与から天引きでしたが、年度の途中から育児休業となり第3期分(納期限平成20年10月)、4期分(納期限平成21年2月)を自己納付しました。
この度平成20年度分の確定申告をする予定ですが、自己納付した住民税については控除など記載欄がなく、どのような取り扱いになるのかわかりません。
単純に源泉徴収税額に納付した住民税額を加算したらよいのでしょうか?その場合納付年度が平成21年である4期分は何年度の確定申告に反映されるのでしょうか?
rurubuさん ( 愛媛県 / 女性 / 33歳 )
回答:1件
育児休業中の確定申告について
rurubuさん、こんばんは。
育児休業中の確定申告ですが、住民税は所得税の確定申告には関係ないのです。
一般の会社では、給与から、社会保険、所得税、住民税などを控除してもらって
ますから、住民税も確定申告で、控除出来ると考えがちですが、住民税は関係
ありません。
確定申告する際には、単純に、源泉徴収票の記載を転記してあとは、生命保険料控除、
地震保険料控除、医療費控除、住宅ローン控除などがあれば、その金額を記載して確定
申告してください。
なにか、わからないことがありましたら返信してくださいね。
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rurubuさん
育児休業中の源泉徴収について
2009/02/09 06:43篠崎先生
明確なご回答をありがとうございました。
さらに教えていただきたいことがあります。
昨年までは予定納税と2箇所以上からの給与所得があったため確定申告していたのですが、平成20年度からは1箇所の給与所得のみでした。
この場合、通常は会社の年末調整などで確定申告しなくていい状態にしてあるはずだと思うのですが、今回はたまたま医療費控除があるので還付されるかと思って電子納税にトライしたところ、会社の源泉徴収票どおりに入力すると、逆に大幅に納税しなくてはならないような計算結果が出るのです。
それで自分で納付した住民税が控除されていないせいではないかと勘違いしたわけなのですが・・・
今回、医療費控除を申請しようと思わなければ確定申告しなかったはずなので、この場合知らず知らずに脱税してしまうことになると思うのですが、どうしてこのようなことが生ずるのでしょう?
rurubuさん (愛媛県/33歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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