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対象:会計・経理

保育料は残念ながら必要経費になりません

2009/02/05 21:00
(
5.0
)

こんにちは。
頑張っておられるみたいですね。

まず、保育料ですが、事業のための必要経費、には残念ながらなりません。
たとえば、仕事をするためにはは栄養補給のために食事をしなければならない、だから必要経費だ、とか、仕事をするためには着るものが必要だ、だから必要経費だ、というようには、残念ながら税金の法律では考えていないのです。
個人生活と事業とは区分して考える、衣食住は個人生活、と整理されています。
子供さんの養育、育児に関しては、扶養控除という所得控除などが別途税法でも設けられており、事業の上での必要経費とは位置づけられておりません。
事業上の必要経費は、事業のために直接に要したもの、と理解して下さい。

次にパソコンですが、ご主人名義のクレジットカードで購入したというのは、支払い方の問題であり、税務上は特に問題となりません。
事業用のパソコンとして購入し、現に事業で使用しているのであれば、必要経費として問題ありません。
10万円以下の場合には、購入した年度の必要経費に計上してしまって構いません。
10万円を超える場合には、一括償却資産として3年で減価償却することにすれば、固定資産税の「償却資産」申告をしなくてすみます。
所得税では30万円未満であれば取得時の必要経費で計上していいことになっていますが、償却資産申告は取扱いが違いますので注意が必要です。

家庭用との兼用なのであれば、事業と家庭の使用状況に応じた按分で、必要経費として計上することはできます。

お分かりいただけたでしょうか。
もし、疑問点が残るようであれば再質問、遠慮なくしてください。

評価・お礼

bluemaman さん

こちらの評価システムが良くわかっていなくて、
別のところから評価してしまい、
ここから評価することを今日初めて気付きました。失礼しました。
度重なる質問に明瞭かつ丁寧な回答をありがとうございました。
どこを調べてもわからなかったり曖昧だったことがスッキリしました。
なお、健康保険、社会保険について家計・ライフプラン分野で質問したところ、該当の健康保険組合に確認した方が良いとのことだったのでそうします。

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この回答の相談

個人事業主の経費(保育料と夫口座引落のパソコン)

法人・ビジネス 会計・経理 2009/02/05 18:36

お世話になります。
業務委託契約をして請負で個人事業主として在宅で仕事をしています。現在は子供が昼寝をしている間に仕事をしていますが、今後、子供を保育園に預けて仕事量を… [続きを読む]

bluemamanさん (東京都/39歳/女性)

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