確定申告書作成コーナー
2009/02/05 16:07
〇「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」の適用を受ける方で、贈与税の申告がお済みでない方
〇住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や、「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方
確定申告書作成コーナー ご利用になれない方:
は確定申告書作成コーナーを利用できません。計算方法が通常と異なる場合がありますので、確定申告書作成コーナーが対応していないのでしょう。
回答専門家
- 佐々木 保幸
- ( 京都府 / 税理士 )
- 税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
確定申告で、「住宅借入金等特別控除」の入力の箇所で分からないことがあります。
税務署に電話して質問しても、納得のいく返答は得られませんでした。よろしくお願いします。
状況の概要(数値は例… [続きを読む]
erudaniさん
このQ&Aの回答
住宅ローン控除の申請ができない
2009/02/06 11:19
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