確定申告書作成コーナー - 佐々木 保幸 - 専門家プロファイル

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確定申告書作成コーナー

2009/02/05 16:07

〇「住宅取得等のための金銭の贈与の特例」の適用を受ける方で、贈与税の申告がお済みでない方
〇住宅取得等のための金銭の贈与の特例の適用を受けた方で、「住宅のみ」に係る住宅借入金や、「土地等のみ」に係る住宅借入金のある方

確定申告書作成コーナー ご利用になれない方:

は確定申告書作成コーナーを利用できません。計算方法が通常と異なる場合がありますので、確定申告書作成コーナーが対応していないのでしょう。

回答専門家

佐々木 保幸
佐々木 保幸
( 京都府 / 税理士 )
税理士法人 洛 代表
075-751-6767
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この回答の相談

住宅ローン控除の申請ができない

マネー 税金 2009/02/05 11:10

確定申告で、「住宅借入金等特別控除」の入力の箇所で分からないことがあります。
税務署に電話して質問しても、納得のいく返答は得られませんでした。よろしくお願いします。
状況の概要(数値は例… [続きを読む]

erudaniさん

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