回答:1件
給与所得者の学会費
病院などに勤務医として働いている方のような給与所得者は、給与所得控除というものがあり、
給与収入に対する概算経費として、給与収入から控除されてるので、原則的には確定申告は
できません。
この質問と同様の質問があるので、参考にして下さい。
(質問者:さい子さん、回答者:近江先生、平先生)
http://profile.allabout.co.jp/ask/qa_detail.php/24551
回答専門家
- 運営 事務局
- (東京都 / 編集部)
- 専門家プロファイル
登録している専門家やQ&Aやコラムといったコンテンツをご紹介
専門家プロファイルに登録をしている皆様の記事や、Q&A、まとめ記事など編集部でピックアップしたものを定期的に配信していきます。よろしくお願いいたします。
運営 事務局が提供する商品・サービス
記事制作に関するご相談
GiveAidさん
毎年の確定申告で…
2009/02/03 01:13ご回答ありがとうございます。
看護師、薬剤師などのコ・メディカルについては、ご説明を伺って納得しました。
勤務医について、補足および再質問させていただきます。
勤務医は、原稿料、講演料、地域医師会委託業務などなど
複数所得があり、規定額を超えているので、
現実に、確定申告が必要であり、毎年申告を行っています。
主たる所得:勤務先では、きちんと年収に合わせた税額を、
毎月天引きされていて、
年末調整では、保険料などの控除も受けますが、
それ以外の複数の所得は、10%しか引かれていないため、
確定申告を行うことによって「還付を受ける」わけではなく、
更に納めているわけです。
この現状下、
所属する複数の学会(一般に3〜4学会に所属しているものです)の年会費だけで軽く5〜6万になりますし、
最新の治療を学ぶためにそのそれぞれの学会の講演やシンポジウム等を聴きに行くわけですが、
学会会場への交通宿泊費は自費です。
現状に合っていない気がするのですが…
「給与所得控除」とは、この自費出費に見合う程度(何割程度を賄う仮定で)に控除されているのでしょうか・・・。
GiveAidさん
(現在のポイント:5pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング