対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
初めまして。
去年結婚のため退職したのですが、雇用保険をもらうため、健康保険は任意継続にしていました。今年3月で雇用保険が切れたため、夫の扶養に入りたいと思っています。
任意継続は自己の都合では辞めることができないと聞いたのですが、期日までに保険料を払わなければ資格を喪失することになりますよね?その場合、その後何か手続きに行かなければならないのでしょうか?
10日までに保険料を支払うことになっているので、今月は払わないようにしようと思っているのですが・・・。
それと、先月より病院にかかっており、今月も引き続き通院しております。今月初めの通院日には任意継続被保険者証を提出しました。しかし、今月の保険料を支払わずに資格喪失となった場合、その後夫の扶養に入るとすると、扶養の手続きが終了するまでの間の医療費はどうなるのでしょうか?
今月分の医療費は全額自己負担となってしまうのか、扶養の手続きをする際に今月始めから入るようにできるのでしょうか?
こういう知識が全くないため、ぜひご回答をよろしくお願いします。
みいこさん
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
すぐにでも扶養の手続きを!
みいこさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
おっしゃるように本来であれば任意継続は扶養に入るからと勝手に辞めることはできないことになっています。
しかし、保険料を払わなければ、翌日から資格を喪失します。(保険証の返還請求が来ます。)
扶養に入る手続き先にして、その後任意継続の資格喪失をするという流れが一般的です。
雇用保険の受給が終わった段階で、扶養に入ることができますから、すぐにでもご主人の扶養に入る手続きをしましょう。
受給終了の記載のある受給証のコピーが必要となります。
さかのぼって扶養となれるかどうかは会社の健康保険組合によって対応が違っていますので、それはご主人に聞いてもらってください。
資格喪失後の医療費は(窓口ではわからないため)3割負担で済みますが、あとから7割分の請求が来ます。
健康保険のことばかりお考えのようですが、国民年金はどうなっていますか?
健康保険の扶養に入る手続きと同時に国民年金の3号になることができますから、
国民年金の保険料の負担がなくなりますよ。
お仕事をされないのであれば、すぐにでも扶養に入る手続きをしましょう。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A