回答:1件
給与所得か事業所得かによって違います
TWTWさん、こんにちは。ご質問ありがとうございます。
CFPの古井佐代子です。
税法上の扶養は、所得によって判断されます。
TWTWさんが受け取る報酬が給与所得であれば、給与収入103万−給与所得控除65万=給与所得38万となり、扶養の範囲内となります。
TWTWさんが受け取る報酬が事業所得であれば、収入−必要経費<38万であれば、扶養の範囲内となります。
外注ということですと、おそらく支払い元の企業様は給与として支払ってはいないと思われます。
事業所得であれば、来年ご自身で確定申告される必要があります。
一定の要件を満たせば青色申告の対象となります。
社会保険上の扶養は、所得ではなく収入で判断されます。
将来にわたって130万を超えることが見込まれると、扶養から外れることになります。
こちらのコラムも参考になさってください。
http://profile.allabout.co.jp/pf/s-furui/column/detail/9797
評価・お礼

TWTWさん
質問送信後、すぐに返信を頂き助かりました。
内容も、わかりやすく説明されてあり今後の計画にとても役に立ちました。
本当に、ありがとうございました。
回答専門家

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TWTWさん
仕事が2種類になった時の税金と扶養控除 2
2007/04/05 16:04すぐの回答、ありがとうございました。
頂いた回答を読み、こちらの質問内容に、足らなかったところがあることに気付きました。
現在は外注で事業所得、増やそうと考えている仕事は給与所得(パート)です。
このような場合は、税金、扶養控除、申告など、どうなるでしょうか?
よろしく、お願いします。
TWTWさん (茨城県/43歳/女性)
(現在のポイント:-pt)
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