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扶養対象・配偶者特別控除の対象になりますか?

マネー 税金 2008/08/06 18:25

今年の4月に結婚退職しました。4月までは正社員で勤めていました(4年ほどの勤務しておりました)。
1月〜4月の収入が約92万円です。また退職金として別途30万円もらいました。
その後6月よりパートで月に6万円で仕事をしています。12月まで勤務すると、36万円がパートの収入になりそうです。
私の場合、年間の収入は128万円になりますか?それとも退職金を含めた158万円になるのでしょうか?退職金も課税の対象になるのでしょうか・・?申告の必要がありますか?
また、扶養には入れるか、配偶者特別控除の対象にはなるのか・・・等を教えてください。
主人は国保で、住民税額も多く、来年度はできるだけ税金を押さえたいと思っております。アドバイスお願いいたします。

りんご♪さん ( 長崎県 / 女性 / 34歳 )

回答:1件

中村 亨

中村 亨
公認会計士

1 good

扶養対象・配偶者特別控除の対象になりますか?

2008/08/07 13:47 詳細リンク

年間収入は退職金を含めた158万円で、退職金も課税の対象となりますが、税金の計算は毎月の収入とは分けて行います。退職金は受給金額が30万円でしたら税額は発生いたしません。
確定申告の必要性ですが、退職金受給の際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出されていれば申告の必要はありません。当該申告書を提出されていない場合は、確定申告することで源泉徴収された税額が還付となります。
扶養に入るためには退職金30万円を除いた年間収入が103万円以下でなければなりません。配偶者特別控除は退職金30万円を除いた年間収入が103万円超141万円以下で、かつ、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下であれば受けることができます。

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