対象:企業法務
会社の規程についてお尋ねいたします。
弊社の基本規程の中に、規程管理規程があります。その中に
規程の改廃という項目があるのですが、「改廃は取締役会の決議または社長の決裁による」とあります。
この規程通りであれば、規程の改廃は、すべて社長決裁のみで
変更することができるわけですが、法的には問題はないのでしょうか?
また、問題があるとすれば、どの法律に抵触するのでしょうか?
弊社は、上場の予定はありませんが、その場合、どこまでの規程が必要とされるのでしょうか?
お聞かせいただければ、幸いです。
よろしくお願いいたします。
たろうちゃんさん ( 東京都 / 男性 / 39歳 )
回答:1件
個別規程を確認してみましょう
会社の規程についてすべて社長決裁で改廃できるとことはありません。おそらく、規程管理規程の「規程の改廃」の規定は、会社の個別の規程において、どのように改廃するかを定める(取締役会決議か社長の決裁)規定が置かれていることを前提としていると思われます(ここで「規程」はひとまとまりのルールで、「規定」は個別の条項のことの意味で使用しています)。
会社で上場の予定がなければ、必要に応じて規程を制定していけばよいので(ただ、労働関係の規程は法律上の必要性な問題もありますので、社会保険労務士の先生に相談しておくことが必要です)、社内ルールがないことで困った事案があれば、それらについて順次規程を設けていけばよいと思います。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
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