回答:1件
佐藤 昭一
税理士
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住宅ローン控除について
cham64様
税理士の佐藤です。ご質問いただいた件について回答します。
平成21年入居の方の住宅ローン控除は、200年住宅に該当しない場合、年末のローン残高×1%(但しローン残高5,000万円が限度)が最大の控除額となります。
この控除額とその方の所得税と住民税の一部(所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)が限度)のいずれか少ない金額が還付される金額となります。
控除額が大きくても、その方の住宅ローン減税の適用を受ける前の所得税額、住民税額が少なければ還付される金額は少なくなります。
さて、ご質問の返済開始時期ですが、ご理解の通りになります。
住宅ローン控除の控除額の元になるのは、年末の住宅ローンの残高になりますので12月末の残高が多ければ控除額は大きくなります。
以上平成21年度税制改正大綱を基にした回答となります。
評価・お礼
cham64さん
早速のご回答、ありがとうございました。取り急ぎお礼まで。
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