対象:年金・社会保険
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健康保険組合の判断になります。
2009/01/16 17:53
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はじめましてmisa033様 FPの山宮と申します。
体調が悪くての再度の休業とのことでお辛いことと思います。
傷病手当金は同一の疾病または負傷およびこれにより発した傷病に関しては、
1年6ヶ月を限度に支給されます。
従って因果関係がない傷病の場合でしたら、別の傷病としての取り扱いになり、
傷病手当金が1年6ヶ月を限度に支給されます。
前の疾病に起因する要素がある場合には前の傷病と同一とみなされますので、
1年6ヶ月から110日分を引いた日数が限度となります。
最終的には健康保険組合で判断しますので、一度健康保険組合の担当者に相談
されてみてください。
早く回復されると良いですね。
回答専門家
- 山宮 達也
- (神奈川県 / ファイナンシャルプランナー)
070-4004-0236
相談者自身が考えて行動を起こせることを目指します
知らないと損することが多い世の中です。保険や公的な手続きは、自分からアクションを起こさないと得られるものはありません。相談者のお話をよくお聞きして、相談者自身が自らアクションを起こせるようなアドバイスを行ってまいります。
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