業務上横領罪の成否 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:刑事事件・犯罪

大塚 隆治

大塚 隆治
弁護士

- good

業務上横領罪の成否

2009/01/13 11:44

「会社本部は一応非要認(容認)」ということですが、基本的に会社から預かった物を会社の了解になしに処分してしまったら、横領が成立します。また、みんながやっていることだから、という主張は、法的には、それだからといって責任を免れるとか、違法性がなくなるということはありません。会社は現在調査中とのことですので、会社が法的なアクションをとる前に、会社に自己申告して、弁償すべきものがあれば弁償して、許してもらう(示談する)という形がベターだと思います。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

業務上横領について

暮らしと法律 刑事事件・犯罪 2009/01/12 02:32

少し前に会社の新品のサンプルや新品の備品を勝手にもらって、家族にあげてその家族名義のIDでオークションに出品しました。そのようなものが出品されているという情報を会社が得たと偶然耳にした時点でオークシ… [続きを読む]

soutasotaさん (三重県/34歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

万引き 初犯 胸毛はげさん  2013-02-13 21:54 回答1件
業務上横領について nana777さん  2009-03-29 21:52 回答1件
業務上横領罪についてです。 oserowanさん  2015-09-17 16:27 回答1件
業務上横領 ぶぶっちーさん  2013-11-27 01:25 回答1件