対象:刑事事件・犯罪
大塚 隆治
弁護士
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業務上横領罪の成否
2009/01/13 11:44
「会社本部は一応非要認(容認)」ということですが、基本的に会社から預かった物を会社の了解になしに処分してしまったら、横領が成立します。また、みんながやっていることだから、という主張は、法的には、それだからといって責任を免れるとか、違法性がなくなるということはありません。会社は現在調査中とのことですので、会社が法的なアクションをとる前に、会社に自己申告して、弁償すべきものがあれば弁償して、許してもらう(示談する)という形がベターだと思います。
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