回答:1件

佐々木 保幸
税理士
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医療費控除
2009/01/11 00:34
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ご主人がご主人と生計を一にする親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)のために医療費を支払った場合には、医療費控除を受けることができます。
「生計を一にする」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることを要件とするものではありません。例えば、勤務、療養の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、医療費などを送金している場合には、「生計を一にする」ものとされます。
なお、親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
べんちゃんさんの実母様が生計を一にしていれば、扶養親族となり、ご主人が負担した実母様の医療費について医療費控除の適用もあります。
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