被害届は受理されるでしょうか? - 消費者被害 - 専門家プロファイル

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被害届は受理されるでしょうか?

暮らしと法律 消費者被害 2009/01/21 14:13

ご相談させていただきます。

2年前に、ある知人から紹介された人(Aとします)に「200万円を元手に、競馬の勝ち金を一年後にまとめて渡す」というような内容の話を持ちかけられ(最初の話では会社というような言い方をしていました)、私名義で金融会社数社から約200万円を借り、Aに金融会社の会員カードとともにお金を渡しました。
その金融会社から借りたお金は、Aが払うという話で最初の一年ほどは返済されていたのですが、今年の春頃より支払いされなくなってしまいました。
金融会社からの連絡が来るたびに、Aには支払いをするようにお願いをしていたのですが、その度にはぐらかされてしまい、挙句の果てに連絡手段のひとつであったAの携帯電話が解約(恐らく料金未払い等での強制解約ではないかと思われます)されて直接の連絡のやり取りができない状態になってしまいました。
今の連絡先はフリーのメールアドレスのみで、毎日のように支払いを懇願するメールをしていますが全く返信が来ない状態です。
先日、しびれをきらして内容証明を送りましたが当て所なしのため戻ってきてしまいました。

警察へ被害届を出すと共に、法的手段に出たいと思うのですが、唯一の手掛かりがフリーのメールアドレスと実家の住所だけ、しかも借用書や契約書のようなものも一切ない状態でどうにかなるものでしょうか?
どうにか金融会社への返済だけでもしてほしいと思っているのですが…。
Aの実家への連絡はまだしていません。

ちなみに、Aを紹介してきた知人も同じ被害にあっており、また他にも多くの被害者がいると思われます。(紹介で輪を広げていたようなので)
この場合、被害者が多く集まれば訴訟または刑事告発等に有利に働くでしょうか?

知恵をお貸しいただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。

香佑さん

回答:1件

回答いたします。

2009/01/22 16:54 詳細リンク

本件は詐欺での刑事告訴と思われます。そうであるとすると被害者が多い方が、受理されやすくはなります。但し、詐欺での告訴自体が受理されにくいのが実状です。
また、民事に関しては被害者が多い方が詐欺の立証がしやすいという利点があります。

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質問者

香佑さん

ご回答ありがとうございます。

2009/01/24 23:22

レスポンスが遅くなり申し訳ございません。

告訴ですか…。
刑事告訴であれば、金銭的な部分ではなく、詐欺を働いたことへの告訴、という解釈でよろしいでしょうか。

実は先日、同じ被害にあっている数人と警察へ被害届の相談に行きましたが、「物的証拠がないと被害届は出せない」と言われました。
刑事告訴の場合も、やはり同じように物的証拠がないと告訴は難しいのでしょうか。
また、告訴する場合はやはり弁護士の方にお願いする形になるのでしょうか?
一緒に警察へ行ったうちの一人が、弁護士の方にこの件をすべて話したところ、まずは債務の整理をしてから…というような事を言われ、告訴等の話は現状全く取り合ってもらえていないようなのです。

重ね重ね申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

香佑さん

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