対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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はじめまして。お聞きしたいのですが、去年一年間数回に分けて、知り合いの女性に数百万円を借用書を取らずに貸しました。返済の意志は、その都度あると言ってましたが、現在に至っても、少しも返済ありません。最近では、連絡が取れなくなってきました。携帯は拒否されて、メールは返事がありません。住んでるマンションは分かりますが、部屋番号は分かりません。一応、携帯は私名義で貸りて、貸してあげてます。マンションには親と同居してるみたいですが、今現在その女性が居てるかどうかも分かりません。このような場合でも、どうにかなるでしょうか?もし、何か策がありましたら、ご回答願えますか。
サイレンスさん ( 大阪府 / 男性 / 36歳 )
回答:2件
回収はなかなか難しいでしょう。
サイレンスさん、こんにちは、弁護士の三森敏明です。
現金の貸し借り(金銭消費貸借契約)の場合、返済してもおうとする貸主が借主に貸した日時、金額、返済条件などを証明することが必要となります。借用書がないとすると、相手方に会った際に借金額と返済方法について認めさせ、それを書面に記録するか、会話内容を録音して証拠にするかしないと、多分、いざ返せ、と迫ってもはぐらかされるか、最悪のケースは借りてないと開き直られます。しかし、借用書なしに数百万円を貸した上に携帯電話まで渡していたという場合、女性に対してお金を貸したのではなく贈与したといわれかねないのではないでしょうか。
回答専門家

- 三森 敏明
- (弁護士)
- ヒューマンネットワーク三森法律事務所 所長弁護士
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現実的には難しいかもしれません。
金銭は手渡しでしょうか?それとも、振込みでしょうか。自己資金を預金から下ろした証拠等はありますか。一部でも返済の事実はありますか。そのような事実からでも資金の貸付の証明は可能です。
但し、裁判を行った場合でも、現実的な回収は難しそうですね。裁判に出頭すれば、和解をする機会があり、その場合には、ある程度回収は見込めます。しかし、裁判を無視するような対応だった場合、強制執行ということになりますが、相手に財産、収入がなければ、回収は不可能です。勤務先などが分かれば、給与を差押えることは可能なんですが…。裁判をやれば、事実上、親が立て替えるということもありえなくはないですが、可能性は極めて低いです。
回答専門家

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