別居の母は毎年医療費が10万以上かかっているので確定申告の時に
医療費控除をしています。
私が今年入院し生命保険会社より入院給付金がおりました。受取人は母にしてあるので
母が受け取ったことになっています。この保険に関しての保険料は私がはらっています。
医療費控除を計算する際には、支払った医療について保険金等で補てんされた金額を、控除金額から除外することになっていますが母の場合は、母の治療に関しての受け取りではないので関係ないですよね?
詳しい方教えてください。
別居の母は毎年医療費が10万以上かかっているので確定申告の時に
医療費控除をしています。
私が今年入院し生命保険会社より入院給付金が20万ほどおりました。
受取人は母にしてあるので母が受け取ったことになっています。
この保険に関しての保険料は私がはらっています。
医療費控除を計算する際には、支払った医療について保険金等で補てんされた金額を、控除金額から除外することになっていますが母の場合は、母の治療に関しての受け取りではないので関係ないとは思いますが、よくわかりません。
母の納税負担が増えるようだと、連絡しないといけないので教えてください。
よろしくお願いします。
さくらさくらささん ( 大阪府 / 女性 / 32歳 )
回答:1件
医療費を補てんする保険金等
初めまして、税理士の丸山です。
保険金等で補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額から、その医療費の金額を限度として差し引きます。
さくらさくらささんの医療費の金額から差し引き、残額が出ても他の医療費から引くことはありませんし、ましてやお母様の医療費から差し引くことはありません。
ご心配せずに、お母様は、お母様の医療費だけで、還付申告をしてください。あなたの医療費に係る保険金等の補てんは関係ありません。
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