対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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ご相談いたします。
実は生命保険の死亡保険金についてなのですが、
その請求権にはどうやら「時効」が有るらしいと知りました。
商法の規定では被保険者の死後二年なのですが実際の保険会社の約款での規定ではほとんど三年としているらしく、その期間内に受取人による請求が起きないと権利を喪失するとの事の様です。
実はお恥ずかしい事に自分が受取人であるある保険にてうっかりその期間を過ぎてしまったものが見つかりました。
もちろん即刻保険会社に相談すべきでしょうが、何故こちらに投稿したかというと、
この件につきGoogleをかけて調べた所、
たしかにこのとおりの原理原則を説明している記載も多いのですが、逆に、
原則はそうだが実際には保険会社は死亡などの請求権の発生が明らかなものについては、自殺や他殺、告知に不正が見られる場合を除くとこの「時効」を援用する事はない、
という記載も結構混じっております。
後者は甘いのか、いや逆に実態を深く知っているからこそなされた記載なのか、知りたいところなのです。
更にはだいたい何年くらいまでが限度期間というものでも暗黙に有るのでしょうか。
会社と折衝するにしても保険業界の一般的傾向をつかんでおいた方が力にはなると思った次第です。
どちらかというと「法や制度」より「実情」についての質問とはなりますが、どなたかご存じの方はおられませんでしょうか?
保険業界に関係する方などが教えてくださると心強いのですが、それ以外の方でもお待ちいたします。
馬鹿な私ですが、大変不安をかかえています。
何卒宜しくお願いいたします。
pch0186さん ( 東京都 / 男性 / 52歳 )
回答:1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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保険金の時効
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
実務上の時効後の手続きは数件もやっているので回答します。
調べられたように、民法では時効は2年、保険会社約款ではほとんど3年です。保険会社が約款で3年と定めているのは、保険請求時に死亡証明(診断書など)取得できないケースもあり、受取人とトラブルが発生する可能性もあり、3年と決めているのであり、実際は請求書類が整ってコンプライアンスに問題なければ、スムーズに支給されます。これは死亡保険金だけでなく入院給付金などについても同様です。
よって、不安なく請求されたらいいと思います。
実際に請求されてない保険金は多額にあるでしょうね。
評価・お礼
pch0186さん
岡崎様。
専門家の実践経験にもとずくアドバイス大変助かりました。
私の事例は死後約四年経過ですので一年オーバーでありおそらくは書類の入手も問題無いかとは存じます。
大変勇気づけられました。
複数回投稿してるのですが初めて戴けた回答でもあります。
どこでお礼を記述するのかわからなくて戸惑いましたが、この様にできる事も覚えました。
どうも大変有難うございました。
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