建築条件付き土地売買契約の解除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

建築条件付き土地売買契約の解除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/11 11:44

当方買主ですが、今週月曜日に建築条件付き土地の売買契約をしました。4300万円を月々126000円、35年ローンで返済していく予定でしたが、冷静に考えてみると、固定資産税や将来のリフォーム費用等をこれから貯金していくとかなりの負担であり、数年後には破たんしてしまうのではないかと思い、契約を解除してもらおうと考えています。手付金は諸費用200万円の内の150万円を支払いました。解除してもらうには150万円は放棄しないといけないのでしょうか。私の年収は466万円です。ローンの審査は提携銀行であれば通るとの事です。
私の計画不足、勉強不足が悪いとは判っていますが、150万円はかなりの損失です。
アドバイス宜しくお願いします。

まさちきさん ( 大阪府 / 男性 / 33歳 )

回答:2件

寺岡 孝 専門家

寺岡 孝
お金と住まいの専門家

- good

条件付土地売買契約

2008/12/11 15:26 詳細リンク

アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。

ご質問の件ですが、不動産売買契約の場合、ご指摘のような自己都合で解約される場合は、手付金を放棄することになると思います。
しかしながら、建築条件付きの土地売買契約と言いつつ、最初は戸建の建売住宅の契約をしておき、後日建物の請負契約を結ばせる等法的にきわどい状況で契約行為を進められるケースがあります。

ご自身の契約内容がどういった形態をとっているか、また、契約書等の書面はどうなっているかにより、解約に際して手付金等の返還がなされる場合もあります。
ですから、実際にはそうした状況を把握しないと現状ではなんとも言えません。

また、年収からしてご希望の借入金額は、審査上かなり厳しいものがありますので、ご自身で金融機関にこうした借入が可能かどうか聞かれることをお勧めします。
ローン特約が付いた契約であれば、ローン審査が通らない場合は解約と手付金の返還を求めることになります。

いずれにしても、契約内容を確認してみることが必要と思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

詳しい説明が必要でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。

***住まいづくりを中立的立場でサポート!! 詳しくはこちら


*不動産購入&住宅建築サポート受付中! 詳しくはこちら


***Home`s 注文住宅


***マンションってどうよ?

回答専門家

寺岡 孝
寺岡 孝
(東京都 / お金と住まいの専門家)
アネシスプランニング株式会社 代表取締役
03-6202-7622
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートします

生涯に一度とも言える住宅建築や不動産購入の場では「失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いものです。お客様が「夢」を安心して実現できるよう、業界での30年以上の経験を活かし、「納得」と「安心」の住まいづくりを中立的立場でサポートいたします。

寺岡 孝が提供する商品・サービス

対面相談

【9/22・23日開催】投資マンションの売却 個別相談会

不動産投資のセカンドオピニオンが投資マンションの売却をサポート!

対面相談

【9/22~23連休開催】注文住宅の設計・見積をプロがチェック

住宅メーカーや建築家との契約前に設計・見積が適正なものか中立的なプロがチェックします! 

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

ペナルティは避けられそうにありません。

2008/12/11 12:55 詳細リンク

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。

早速ですが、確かにご年収と返済バランスを考えますと、少々負担の大きい

資金計画に見えます。

ご不安になられるお気持ちも十分わかります。

ただ、実際解約をするとなれば、売買契約はきちんとした法律行為ですから

手付金を放棄するおつもりは必要です。

もちろん、ご事情をお話しになり減額をお願いをすることは、可能です。

当事者が合意さえすれば、手付金を返してくれる可能性もないわけでは、あり

ません。 しかし、相手もビジネスです。覚悟としては、手付放棄を頭に入れ

ておいて下さい。

また、契約に仲介人がいた場合・・・ こちらにも仲介手数料を支払う義務が

生じるとお考えください。 多くの場合は、仲介手数料全額を要求してきます。

もちろん、これも相談により交渉できます。

最悪の場合、その額について裁判をしてくる可能性もあります。

今申し上げたのは、現実的な例を基にしております。 結果は個別によって

大きく変わりますので、ご承知置き下さい。

とても厳しい内容となりましたが、契約行為ですので相手に落ち度がない限り

何かしらのペナルティは避けられないと思います。




ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がまさちき様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅売買の解約など 綾さん  2012-07-12 21:20 回答1件
ワンルームマンション不動産投資について snow0429さん  2018-08-13 20:40 回答1件
土地契約後の建物契約への不信について mame1120さん  2015-09-28 08:22 回答1件
ローン審査不合格の為、契約白紙について ケンケン2さん  2015-03-04 07:21 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

対面相談

マンションの契約関係書類チェックと売買契約立会同行サポート

マンションの契約前に契約書や重要事項説明書をチェック! 契約当日も立会同行します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

対面相談 不動産を高額スピード売却したい方
梅谷 晃司
(不動産コンサルタント・FP)
対面相談 不動産を安くご購入したい方
梅谷 晃司
(不動産コンサルタント・FP)