対象:住宅資金・住宅ローン
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平成20年度と21年度の住宅ローン減税、無視できない格差があります。
制度の適用は
・12/31時点で居住している
・購入後半年以内に居住している
の2点がありますが、
平成20年 8月A物件購入
平成20年 9月A物件に居住開始
平成20年 12月他物件(実家とか)に引越
平成21年 1月再度A物件に居住
こんな場合は、20年と21年、どちらの制度の適用になるのでしょうか?
見解をお聞かせ願えればと思います。
よろしくお願いします。
かのじさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )
回答:1件
高橋 正典
不動産コンサルタント
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20年の適用
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
早速ですが、ご相談のようなケースですと、20年の制度適用になると思われ
ます。
よくある、一時的に転勤となり、また戻った場合と同じ概念です。
詳しくは、最寄の税務署でのご確認が必要ですが、制度上そうなると思って
下さい。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がかのじ様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
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