住宅取得控除について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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住宅取得控除について

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/08 17:42

この12月に住宅取得を予定しています。実際の入居は、1月になると思いますが、ローンを実行するために、事前に住民票を移さないといけないとのことです。ちなみにローンの支払いは来年1月より始まります。

?この場合、入居は住民票で判断され、H20年の住宅取得控除対象となるのでしょうか?仮に住宅取得控除の延長法案が成立した場合、H21年の控除対象とする方法はあるのでしょうか?

?H20年の住宅所得控除となった場合、H20年中はローンの返済が始まっていないので、借入額が満額残っております。それでも「残高」という扱いで、控除を受けることが可能なのでしょうか?

にゃんたさん ( 東京都 / 男性 / 40歳 )

回答:2件

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除について

2008/12/08 21:18 詳細リンク

にゃんた さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、住宅ローン控除のご質問だと判断して回答いたします。

住宅ローン控除の適用条件は、物件購入後6ヶ月以内に居住を開始して、その年の12月31日まで引き続き居住の用にたしていることになります。
原則、住民票をいつ移動したかではなく、いつから居住を開始したかになります。

ご質問の内容からすると、適用されるのは平成21年になります。

仮に平成20年の適用となった場合には、ご質問の通り返済が始まっていなくても適用されますので借入額満額が適用条件となるでしょう。


詳しいことは、税理士か管轄の税務署にご確認されてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
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長岡 利和

長岡 利和
不動産コンサルタント

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住宅ローン控除について

2008/12/09 11:04 詳細リンク

にゃんた様
はじめまして、大和・アクタスの長岡です。
ご質問の件ですが、

住宅ローン控除の適用は、基本的に登記や住民票の入居年月日よりも実態を優先します。

年内に新築家屋へ引っ越して居住開始した場合には今年のローン減税の対象となりますし、年が明けてから居住開始となれば新しい法律に従うことになります。

つまり、年内に住民票を移しても住んでいなければ、来年の適用になると思います。

平成20年の適用になっても、借りている残高になるので返済が始まっていなくても適用になります。

住宅ローン控除は他にも適用条件があるので、詳しくは管轄の税務署等に確認をしてください。


以上、参考になりましたら幸いです。

杉並区・中野区の不動産
大和・アクタス 長岡


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質問者

にゃんたさん

入居日の証明

2008/12/09 17:08

回答ありがとうございます。ちなみに、住宅ローン控除の際の必要書類は、

?住民票
?住宅ローンの年末残高証明書
?売買契約書
?登記事項証明書
?源泉徴収票

とあるのですが(間違っていたらごめんなさい)、何をもって「入居日」の証明をするのでしょうか?その他に必要な書類あるのでしょうか?教えていただければと思います。よろしくお願いします。

にゃんたさん (東京都/40歳/男性)

質問者

にゃんたさん

入居日の証明

2008/12/09 17:09

回答ありがとうございます。ちなみに、住宅ローン控除の際の必要書類は、

?住民票
?住宅ローンの年末残高証明書
?売買契約書
?登記事項証明書
?源泉徴収票

とあるのですが(間違っていたらごめんなさい)、何をもって「入居日」の証明をするのでしょうか?その他に必要な書類あるのでしょうか?教えていただければと思います。よろしくお願いします。

にゃんたさん (東京都/40歳/男性)

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