対象:不動産売買
回答数: 1件
回答数: 2件
回答数: 1件
回答:3件
高橋 正典
不動産コンサルタント
-
法的な対応も
はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。
旧法借地法が適用されているとの事ですが、それは何を持っての事でしょうか?
借地権に関する契約書が存在する、或いは地代についての合意がなされている、
その他、60年間の更新の実態や地代の受取等で、明らかに成立しているとして
それなのに、建て替えを承諾しないとしたら、地主さん側に問題があるように
見えます。 しかるべき書面をもって交渉されれば大丈夫かと存じますので、
弁護士等にご相談されてはいかがでしょうか?
倒壊してしまったら、大変な事になりますので。。。
ご参考になりましたでしょうか?
この御縁がMEU様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。
株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典
家を通して考えるライフデザイン
夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜
評価・お礼
MEUさん
大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。
長岡 利和
不動産コンサルタント
-
旧借地権について
MEU様
はじめまして、大和・アクタスの長岡です。
天災での倒壊などは建て直しは出来ます。
ただ、建物が非常に古く現状の建物が朽廃と認定されると、借地権がなくなってしまいますので、ある程度の段階で地主さんと話しをされる事をおすすめします。
それでも、地主が建て替えを承諾しない時は、裁判所に申し立て、地主の代わりに建て替えの許可を出してくれる借地非訟手続きと言うのもあります。
詳しくは、弁護士等に相談をされてはいかがでしょう。
以上、参考になれば幸いです。
杉並区・中野区の不動産
大和・アクタス 長岡
不動産屋専務ブログ
評価・お礼
MEUさん
大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。
永田 博宣
ファイナンシャルプランナー
-
地主の建替え承諾
建替えについては借地契約で「増改築禁止特約」がついている場合には無条件でおこなうことはできません。原則として、地主の承諾が必要となりますが、どうしても地主の承諾が得られない場合には、地主の承諾にかわる裁判所の許可を得る(借地非訟)こともできます。
ところが、借地権の設定された土地のうえに借地権者が建物を建てるために住宅ローンを利用する場合には、金融機関より「地主からの提出書類」を求められることが一般的です。借地権者との信頼関係を重視する地主は、裁判所の登場を好ましく思わないため、協力してくれないと住宅ローンの利用ができなくなるおそれがあります。
このように法的に許可を得ることにより建替えそのものは可能ですが、将来の更新や譲渡承諾など、地主との付き合いは続いていくと思いますから、できるだけ話し合いで解決することをオススメします。
まずは、どうして建替えの承諾をしてくれないのか、どうしたら承諾してくれるのかを確認したいですね。
実際、こういった問題を抱えている人は少なくありません。借地問題に関して多くの人から相談を受けておりますが、ケースバイケースであり、残念ながら答えはひとつとはいえないでしょう。
お互いにケンカしないように諸条件を決めていくように進めていくことが大切です。そのためには第三者を入れることも効果的でしょうから、専門家に交渉を依頼するのもいいと思います。
【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク
評価・お礼
MEUさん
大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング