旧借地法について教えてください - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

旧借地法について教えてください

住宅・不動産 不動産売買 2008/12/07 21:46

私の実家は、築60年以上の木造2階建て家屋なのですが
もともと土地は地主がいて建物は父親が購入したもので名義も本人のものです。
よって、旧借地法が適用されているのですが数十年前から土地の購入をお願いしても、立替をお願いしても地主が承諾してくれません。建物もかなり古く今後、天災で倒壊した場合などは無条件で立替はできるのでしょうか?

MEUさん ( 東京都 / 女性 / 40歳 )

回答:3件

高橋 正典

高橋 正典
不動産コンサルタント

- good

法的な対応も

2008/12/08 12:15 詳細リンク
(5.0)

はじめまして。エスケーホームプロパティの高橋と申します。

旧法借地法が適用されているとの事ですが、それは何を持っての事でしょうか?

借地権に関する契約書が存在する、或いは地代についての合意がなされている、

その他、60年間の更新の実態や地代の受取等で、明らかに成立しているとして

それなのに、建て替えを承諾しないとしたら、地主さん側に問題があるように

見えます。 しかるべき書面をもって交渉されれば大丈夫かと存じますので、

弁護士等にご相談されてはいかがでしょうか?

倒壊してしまったら、大変な事になりますので。。。



ご参考になりましたでしょうか?

この御縁がMEU様にとって、素晴らしきものとなりますよう願っております。

株式会社エスケーホームプロパティ
代表取締役 高橋 正典

家を通して考えるライフデザイン

夢を現実へ〜西新宿で働く経営者のブログ〜

評価・お礼

MEUさん

大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
長岡 利和

長岡 利和
不動産コンサルタント

- good

旧借地権について

2008/12/08 13:56 詳細リンク
(5.0)

MEU様
はじめまして、大和・アクタスの長岡です。

天災での倒壊などは建て直しは出来ます。

ただ、建物が非常に古く現状の建物が朽廃と認定されると、借地権がなくなってしまいますので、ある程度の段階で地主さんと話しをされる事をおすすめします。

それでも、地主が建て替えを承諾しない時は、裁判所に申し立て、地主の代わりに建て替えの許可を出してくれる借地非訟手続きと言うのもあります。

詳しくは、弁護士等に相談をされてはいかがでしょう。

以上、参考になれば幸いです。


杉並区・中野区の不動産
大和・アクタス 長岡

不動産屋専務ブログ

評価・お礼

MEUさん

大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。

永田 博宣

永田 博宣
ファイナンシャルプランナー

- good

地主の建替え承諾

2008/12/08 14:18 詳細リンク
(5.0)

建替えについては借地契約で「増改築禁止特約」がついている場合には無条件でおこなうことはできません。原則として、地主の承諾が必要となりますが、どうしても地主の承諾が得られない場合には、地主の承諾にかわる裁判所の許可を得る(借地非訟)こともできます。

ところが、借地権の設定された土地のうえに借地権者が建物を建てるために住宅ローンを利用する場合には、金融機関より「地主からの提出書類」を求められることが一般的です。借地権者との信頼関係を重視する地主は、裁判所の登場を好ましく思わないため、協力してくれないと住宅ローンの利用ができなくなるおそれがあります。

このように法的に許可を得ることにより建替えそのものは可能ですが、将来の更新や譲渡承諾など、地主との付き合いは続いていくと思いますから、できるだけ話し合いで解決することをオススメします。


まずは、どうして建替えの承諾をしてくれないのか、どうしたら承諾してくれるのかを確認したいですね。

実際、こういった問題を抱えている人は少なくありません。借地問題に関して多くの人から相談を受けておりますが、ケースバイケースであり、残念ながら答えはひとつとはいえないでしょう。

お互いにケンカしないように諸条件を決めていくように進めていくことが大切です。そのためには第三者を入れることも効果的でしょうから、専門家に交渉を依頼するのもいいと思います。


【相続・不動産コンサルティング】
FP会社フリーダムリンク

評価・お礼

MEUさん

大変に参考になりました。
早急なご回答有難う御座いました。
感謝いたします。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

住宅資金援助の特例条件について テルコさん  2010-03-04 22:53 回答1件
親からの土地購入について リョウタさん  2019-05-10 14:33 回答2件
建築条件付きの土地の売却について ちょるさん  2014-05-28 09:25 回答1件
建築条件付土地 解約の際 びこたさん  2012-11-16 08:50 回答2件
停止条件付契約と注文住宅購入について タカツバさん  2009-01-22 00:34 回答2件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)